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厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)
2024年10月~医薬品の自己負担の新たな仕組みが導入されます
2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(※1)をお支払いいただく仕組みが始まります。
※1 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当のことをいいます。なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要のあると認められる場合は、特別の料金は不要となります。
[2024-09-30]